行政書士と多文化共生④
国際私法では、相続統一主義と相続分割主義の対立がある。
相続統一主義は、日本法のように、相続財産の全てを被相続人の本国法又は住所地法に従って統一的に定められるという考え方である。
相続分割主義は、英米及びフランスのように、不動産についてはその所在地法を適用し、動産については被相続人の住所地又は本国法を適用するという考え方である。
英米においては、清算主義によっているので、遺産の清算管理と残余財産の分配移転(相続)とは別個の手続きなる。
なお、遺産の管理清算は、動産、不動産を問わず遺産管理地(所在地)法を適用することになる。
江尻 一夫行政書士事務所
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