行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑤
贈与税の110万円の基礎控除は毎年1月1日から12月31日までに、贈与額に対して行われるが、同じ年に贈与するのではなく、年を分けて、贈与したほうがよい。
例えば600万円を贈与する場合、同じ年の贈与すると490万円(600万円ー110万円)対して課税される。
贈与税額は(600万円ー110万円)×20%ー30万円=68万円
300万円ずつ2年に分けて贈与すると
1年目 (300万円ー110万円)×10%=19万円
2年目 (300万円ー110万円)×10%=19万円
となり贈与税の合計額は38万円
2年に分けて贈与すれば30万円も減額される。数年に分けて贈与すればさらに減額されることは言うまでもない。
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