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行政書士と第4次産業革命13

行政書士と第4次産業革命13
第4次産業革命では、ビックデータが重要である。もちろん、行政書士業務においてもビックデータが重要であることは言うまでもないはずだ。

ビックデータは知的財産なのだろうか?
ビッグデータが‘知的財産’であるとした場合、誰がその‘登録’を受ける権利を有するか。

知的財産権については、知的創作をするのは「自然人」であることを前提の上で登録を受ける権利を規定している。

特許の場合、、発明した「人」が特許を受ける権利を有し、職務上の発明においては、使用者等が従業者等の発明についての特許を受ける権利を承継できる。

そうすると、ビッグデータが‘知的財産’であるとすれば、登録を受ける権利を有する者が誰かということになる。

問題は、単なる情報の蓄積だけで‘知的財産’と言えるかどうかである。

ビックデータが‘知的財産’ということであれば、当然、相当の対価を受ける権利が発生するはずだ。ただし、営業秘密ということになれば相当の対価は発生しない。(ノウハウ)として保有する場合には相当の対価等は問題にならない。


ノウハウのライセンスにより、使用者は利益を得ることができますが、ノウハウを生み出した(創作した)従業者等には、(法律上)相当の対価を支払う必要はないということになる。