行政書士と建築・道路・境界⑨
都市計画法には
①都市市計画区域
土地利用が規制されている。
②準都市計画地域
都市計画地域以外に相当数の建築や造成が行われ住居の建築・土地造成の区域であり、将来都市としての整備、開発、保全に支障が認められる地域である。
③無指定地域が定められている。
さらに、次のような区域区分を設定している。
①市街化地域
すでに市街化している区域あるいは10年以内に優先的・計画的
市街化図るべきとされる地域
②市街化調整区域
市街化の抑制が必要な区域、建築可能な建築物が規制されている。市街化地開発も規制されている。
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