法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と相続①

  行政書士と相続①
遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がない。
遺産分割について合意が成立したら、遺産分割協議書を作成する。
被相続人の貯金を引き出す場合の遺産分割協議書を作成しなければならない。
 また、配偶者に対する相続税の軽減、小規模宅地の適用を受けるためには「遺産分割協議書」が必要である。
遺産分割協議が成立しなかった場合は、調停や裁判を行うことになる
遺産分割調停では家庭裁判所が選任した調停委員が、相続人間の話をまとめていく。遺産分割調停が成立しなかった場合は、自動的に遺産分割裁判に移行する。