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行政書士と建築・道路・境界⑪

行政書士と建築・道路・境界⑪
用途地域内においては建築物の用途制限がある。
第一種低層住居専用地域に建築可能な建築物
住宅、住宅兼事務所、住宅兼店舗、共同住宅、寄宿舎、下宿
学校’(大学除く)、図書館、神社、寺院、協会、老人ホーム、
保育所、福祉ホーム、公衆浴場、診療所、巡査派出所、公衆電話
第二種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域に建築可能な建築物、店舗、飲食店などの用途に利用する部分の床面積が15平方メートル以内である2階以下の建築物
上記の建築物に附属するもの
そのほか、建築物の用途制限を付加したり、緩和する「特別用途
地区」、市町村が建築を許可した「特例許可建築物」がある。