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行政書士と建築・道路・境界③

行政書士と建築・道路・境界③
近隣トラブルで土地の境界に関するものが多い。
境界であるが
①公法上の境界
・登記されて地番が割り当てられた土地と土地の境目
・国のみが境界を設定することができる。
②私法上の境界
土地の所有権が及ぶ境目
トラブルになるのは公法上の境界と私法上の境界が一致しない場合である。
例えば、一筆の一部を長期にわたり自分の土地と信じて使用していた場合、時効によって所有権を獲得する場合がある。また、分筆登記を怠った時も公法上の境界と私法上の境界が一致しない。
境界標が設置されていれば、境界標が示す地点が公法上の境界であることの有力な事情になる。
公法上の境界が不明である場合は、法務局の登記官が行う「筆界特定」や「筆界確定訴訟」裁判によって境界を確定することになる。
注意すべきは「筆界特定制度」は解決のスピードやコストの面でメリットはあるが、公法上の境界を最終的に決定する効力はない。「筆界確定訴訟」より変更される可能性があるからである。
私法上の境界の確定は、「所有権確定訴訟」により決定される。つまり、境界のトラブルについては、行政書士は全く関与できないことになる。