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行政書士と会社設立⑦

行政書士と会社設立⑦
株式会社には、「公開会社」と「非公開会社」があることをご存じだろうか?
「非公開会社」は、株主が保有する株式を、他人に譲ることを制限する株式会社である。
新会社法では、株式の一部のみ譲渡を制限するするよう定款で定めることができる。その場合は「非公開会社」にはなりません。これが、会社を設立しようとする場合大変重要なのだ!
現在、有限会社を設立することはできない。そのかわりに「非公開会社」が設立できることになったわけである。
ただし、「非公開会社」は決算公告を行わなければならない。
「公開会社」と「非公開会社」の違いは
①取締役の数
 「公開会社」
 3人以上
 「非公開会社
 1名以上
②取締役の任期
 「公開会社」
  最長2年
 「非公開会社」
  最長10年
③取締役会の設置
 「公開会社」
  必要
 「非公開会社」
  任意
④監査役の設置
 「公開会社」
  必要
 「非公開会社」
  任意
⑤監査役の任期
 「公開会社」
  4年
 「非公開会社」
  最長10年
結論としては
これから起業する場合は、私見にはなるが、当分は「非公開会社」とするべきではないだろうか?