行政書士とマイナンバー⑨
マイナンバーの記載が追加される書類は次のとおりである。
①社会保障
・被保険者資格取得届
・被扶養者届
・傷病手当金申請書
・限度額適用認定申請書
・離職票
②税制度
・法人税及び地方法人税申告書
・消費税及び地方消費税確定申告書
・扶養控除等申請書
・報酬に関する支払調書
さらには、就業規則や社内規定に、マイナンバーの取扱規程を追加する必要がある。具体的には①不必要にマイナンバーを収集しない。②メモなどにマイナンバーを書き残さないことの確認。③保管場所の決定、取扱責任者の指定④社内に担当者を置いて、マイナンバーの対応を行っている場合は、そこで、就業規則や社内規定の変更・作成を行う。
対応を社会保険労務士に委託している企業は、対応が万全であるかどうかの確認をする必要がある。
企業がマイナンバーを収集する場合、対象者は、正社員、契約社員、アルバイト、パートタイマーなど、雇用形態勤続年数にかかわらず、マイナンバを管理しなければならない。
ただし、出向という形で別の企業から来ている職員は除かれる。
また、日雇い雇用や、外部講師への講師依頼する場合もマイナンバーを収集し管理する必要がある。
従業員から預かるタイミングは「雇用契約の締結の際」とされている。
従業員からマイナンバーを預かる際には2点の証明書(通知カードと、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明)が必要である。
江尻 一夫行政書士事務所
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