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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑫

         行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑫
子や孫が住むために住宅を取得したり、増改築する資金を、父母や祖父母が贈与する場合の非課税措置がある。
非課税で贈与できる額は、取得にかかる消費税の税率と、取得などの契約結んだ日、住宅の質によって異なる。受贈者は制度の適用を受けるために申告を行う必要がある。
さらに、①贈与を受ける人の条件 ②住宅の条件がある。
①贈与を受ける人の条件であるが
・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上
・贈与受けた年の所得金額が2,000万円以下
・2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
・自己の配偶者、親族などの一定特別な関係のある人から住宅用家屋の取得したものでないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の金額充てて住宅用家屋の新築をすること。
②住宅の要件
・新築または取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用途に供されるものであること
・建築後使用されたことのない住宅用の家屋
・建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築の場合25年以内)に建設されたもの
・建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に関する安全性に係る基準に適合するものであることを一定の書類により証明されたもの
・増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その家屋の面積の2分の1以上に相当する部分が住居の用に供されるものであること
・増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することを書類により証明されたもの
・増改築に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること
結構、条件は厳しい