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行政書士とマイナンバー④

行政書士とマイナンバー④
マイナンバーにあまり興味がない人が多いように感じるが、マイナンバーは知らないではすまされないのだ!
マイナンバーとは、住民票を全ての人に一人一つの12桁の番号付けて「社会保障」「税制度」「災害対策」の三分野で効率的に情報管理するツールである。正確には「社会保障・税番号制度」と呼ばれる。
簡単に言えば、すべての国民に固有の番号であるマイナンバーを割り当て、税務署、年金事務所などの複数の機関に存在する個人情報を紐付けして、各機関の連携を可能することを目的としている。
マイナンバーを照合すれば、個人の詳しい個人情報がわかるようなるのである。マイナンバー法と個人情報保護法との関係であるが、個人情報保護法は、個人情報の重要度が増したことより、個人情報を守るために制定された。
マイナンバー法は個人情報保護法の特別法であり、マイナンバー法に規定がないことは、個人情報保護法が適用される。