行政書士と会社設立19
現物(不動産、株券、自動車等)を会社設立の際、現物出資ということで、資本金にすることができる。
現物出資は検査を受けなければならない。裁判所に「検査役」の選任を申し出て、調査を依頼するのである。
ただし、①現物出資額が500万円を超えない場合 ②弁護士や税理士などの資格者の証明(資産価格)を貰った場合などは検査は必要とされない。
例えば、自動車で300万円、現金で500万円で資本金800万円で会社が設立できるのである。
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