行政書士ともめごとのない遺言書25
遺言書は紛失する可能性が十分にある。
公正証書遺言であれば紛失時に再生できるが、自筆証書遺言は再生できない。
自筆遺言は用紙自体が原本だからである。
自筆証書遺言は、基本的に1人で書くもので、作成に証人もいらないので、「本当に本人が書いたものなのか」と疑義が生ずるリスクがあるからである。
民法改正により、遺言者の申出により自筆証書遺言を登記所に保管する制度が創設されたので、自筆証書遺言特有のリスクがかなり改善されている。
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