法律コンビニ!街の法律家として皆様のお役に立ちたい。

行政書士と相続業務⑫

行政書士と相続業務⑫
私の事務所は50坪で、400平方メートル未満なので事業用宅地の小規模宅地の特例が適用されるのではないだろうか?
適用となれば、私名義の事務所の相続税は8割減となる。
行政書士事務所は持ち家ではないので、事業用宅地の小規模要件を満たしていることは明らかである。
居住している家は行政書士事務所と別棟なので小規模宅地の特例が適用されるはずだ!もちろん、居住している家は空き家ではない。
私の悩みの種は、所有している不動産の相続税なのである。小規模宅地の特例が適用されても大した節税にならない。仕方がないので節税の目的で所有している不動産に何棟ものアパートを建設するしかなかった。建物付き土地は評価額がさがり、相続税が節税できるからである。
しかし、家賃収入の確定申告で税金を納めなければならなくなってしまった。笑うに笑えない。