行政書士と会社設立28
任意的記載事項をあえて定款に記載するためには、理由がなければならない。
「議長」「事業年度」や「公告の方法」が任意的記載事項該当するが、あえて定款に記載しなくても、取締役会の決議などで臨機応変に対応できる。定款に一度定めてしまうと、定款を変更するときに株主総会で定款変更の決議が必要になる。
具体的には
(議長)
第21条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故あるときには、あらかじめ取締役
会に定められた順序により、他の取締役がこれに代わる。
*株主総会の議長は、開催する株主総会ごとに定め
るが、あらかじめ定款に記載することで、毎回議
長選任する必要がなくなる。
(公告の方法)
第22条 当会社の公告は、官報にて掲載してする。
*公告には、官報によるもの、新聞への掲載、また電子公告がある。定款に記載しない
場合、官報で公告するものとみなされる。
(事業年度)
第23条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1期とし、各事業年度の
末日を決算 期とする。
*1事業年度を、1年を超えない範囲で定めることができる。
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