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行政書士と内容証明郵便⑧ー1

行政書士と内容証明郵便⑧ー1
建物の賃貸契約は、借地借家法が民法より優先して適用される。
一般的には、契約は契約期間が満了なれば終わる。しかし、借地借家法では契約期間満了しても、特別のことがないかぎり契約は自動に契約は更新する。
借地借家法は、居住用の建物に限らず、店舗、事務所、工場、ビル等の営業用建物にも適用される。
借家借地法では、家賃の値上げをしたければ、値上げの通知をださなければならない。また、契約の更新したくなければ、あらかじめ更新しないという通知を出さなければならない。
通知は口頭でもよいのだが、通知したことの証拠として内容証明郵便で出すのがよい。
①家賃の値上げ請求と回答
 家賃は貸主が値上げの請求をしなければ、いつまで立っても値 上がりはしない。 借地借家法第32条に「建物の借賃が土地もしくは建物の対す る租税その他の負担
 増により、土地もしくは建物の価格上昇も しくは低下その他経済事情の変動により、または近傍同種の建物も借賃に比較して不相当になったときは、契約の条件に拘
 ら ず、当事者は将来に向かって建物の借賃の増減を請求できる」 と 定めているが、結局、借主が納得しなければスムーズに値 上げすることはできない。借賃増額
 額の内容証明郵便には、借主が納得できる根拠を具体的に書く必要がある。
②家賃の支払い
 家賃請求を内容証明郵便でする場合、借家人が支払いに応じい場合は、契約を解除できる書き方にしておく必要がある。
 借家人は借地借家法で保護されているが、家賃の支払いを怠ると保護されない。