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行政書士と税法13

行政書士と税法13
課税要件という納税義務の成立要件は、法律で定めるだけではなく、内容が明確でなければならない。いわゆる「課税要件明確主義」である。
具体的には、法人税法34条2項の「不相当高額な」という文言は必ずしも明確ではない。「不相当や不当」といった条文の文言は明確といえない。
しかし、裁判所の判断では、「不相当や不当」という条文文言は課税要件明確主義に違反するものではないらしい。もちろん、課税要件明確主義に違反するとの裁判所に判断された事例もある