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行政書士と会社設立45

行政書士と会社設立45
会社が保有する財産(現金、預金、棚卸資産、建物、備品など)の貸借対照表(決算書)を税務署に提出しなければならない。
さらには、製造途中の半製品など「在庫」(棚卸資産)ついても「棚卸資産の評価方法の届出書」に記載して税務署に提出しなければならない。
「棚卸資産の評価方法の届出書」とは、ある決算時点でのその在庫の種類、数量、価格を調査しいくらに見積もるかの方法を選択するための書類である。
「棚卸資産の評価方法の届出書」は会社設立の時点で税務署に提出する必要はない。設立後最初の確定申告までに届出するようにはなっている。提出しない場合は、評価方法は最終的には自動的に「最終仕入原価法」という評価法が選択される。
 なお、評価方法には
 ①個別法②先入先出法③後入先出法④総平均法⑤移動平均法
 ⑥単純平均法⑦最終仕入原価法⑧売価還元法がある。