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行政書士と会社設立40

行政書士と会社設立40
びっくりするような話であるが、会社がはじめに払う税金は、申請時に発生するのである。
会社の登記を行うとき、同時に登録免許税が発生し、登録免許税を納付しないと、登記しないと受付つけてもらえないのである。
株式会社を設立するときの登録免許税額は、資本金の1000分の7である。その額15万円に満たない場合は、15万円である。会社設立に最低でも15万円もかかる。
納付方法であるが
①台紙に銀行で現金納付した場合の領収書を貼り付ける。
②あらかじめ郵便局で収入印紙を購入し、台紙に貼り付ける。
 ②の方法が簡単である。役所(法務局など)などにある収入印 紙売りさばき所で収入印紙を購入
  することができる。台紙には決まりがないのでコピー用紙などでもよい。