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行政書士と内容証明①

行政書士と内容証明①
内容証明郵便は同文の手紙を3通書かなけらればならない。また、1行に20字以内、1枚が26行以内でなければならない。
 そこで、内容証明郵便に使用する用紙は、市販されている1行20字、1枚26行の市販用紙がよい。原稿用紙ような内容証明書用の用紙を使用すべきである。文房具店で市販されている。
同文内容証明書3通(1通相手方、1通差出人、1通郵便局)を作成しなければならないので、パソコンで1通作成して、残りの2通はコピーすれば3通を1度にプリントアウトすればよい。パソコンの設定の設定によりよる1行20字、1枚26行は可能
である。
内容証明郵便に使用できる文字は、かな(ひらがな、カタカナ)
漢字、数字である。英字は氏名、地名、商品等固有名詞にしか使用できない。もちろん、英語等の外国語による内容証明郵便は認められていない。
かっこ、句読点、その他一般に記号として使用されてものは内容証明郵便に使用できる。
記号の字数であるが
%、+、m⇒1字
㎡,kg,㎘、㋩⇒2字
NO・⇒3字
Tel・⇒4字
かっこは合わせて1字とする。「 」( )は1字である。
文字の序列を示す1、(1)は一字
文字に傍点線がふってあっても、文字に線が引いてあっても1字である。
内容証明郵便は、枚数には制限はないが、2枚以上になる場合は、つなぎ目に差出人の印鑑を押さなければならない。
書き間違えたときの訂正方法は
①間違えた箇所を2本の線で消す。訂正したら、「何字削除、何字加入」と書き、欄外に差出人の印鑑(三文版でもよい)を押印す
②差出人と受取人欄の書き方であるが
 ・住所を記載することが義務づけられている。
 ・タイトルをつけるかつけないかは作成者による。
 ・時候のあいさつは一般的には書かないのが普通である。
 ・封筒は、普通の手紙場合と同じです。表側に受取人の住所氏
  名、裏側に差出人の住所氏名を書く。
 ・封筒に封をしないで3通を入れて郵便局に持参する。
 ・資料や写真は同封できない。
③外国人に対しての内容証明郵便は日本語で書かなければならない。
④差出人2人以上のとき
 ・用意する内容証明郵便は同文のもの3通
 ・差出人用1通(郵便料金も差出人1人の場合と同じ)
 ・封筒の裏側に、差出人の住所氏名を連記しなければならな
  い。
⑤受取人が2人以上のとき
 受取人が違うだけで、同じ内容のものなら、1回の内容証明郵
 便でよい。これを同文内容証明郵便という。同文内容証明には
 完全同文内容証明郵便と不完全同文内容証明郵便がある。
 ・完全同文内容証明郵便
  受取人が3名の場合は、受取人用3通、差出人用1通、郵便
  局用1通合計5通作成しなければならない。
・不完全同文内容証明郵便
 受取人を連記せずに、受取人の記載は別々に1ずつ書いて出す
 こともできる。この場合、受取人+2通を作成する。
⑥代理人によって出す場合
    殿
代理人の住所 
 佐藤花子代理人
 江尻 一夫印
と記載する。