行政書士と会社設立23
会社の役員であるが
新会社法では、取締役が1人いれば会社を設立できる。つまり、設立会社の役員が創業者のみであっても会社は設立できることになるのである。
取締役は、会社で実際に業務を取り仕切る役員である。ただし、株式の譲渡を可能とする公開会社であれば、取締役を3名以上にし、取締役会を設置する必要があり、さらに、監査役を設置しなければならないない。公開会社でなければ会計参与を設置することも可能である。
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