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行政書士と相続業務24

行政書士と相続業務24
遺言書は相続業務で非常に重要である。
何故なら、あたりまえのことであるが、遺言書は効力があると法律に定めているからである。
遺言書の記載事項で法律的に効力があるとされているのは、
①相続・財産処分に関すること。②身分に関すること。③祭祀承継者の指定、遺言執行人の指定でである。
相続・財産処分に関することは
・相続割合の指定
・相続する遺産の指定
・遺留分減殺の方法
・遺贈の方法
・相続人の廃除
などがある。
②身分に関すること
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
・認知関すること。
遺言書は15歳以上で被後見人でなければ誰でも作成できるので、思い立ったらすぐに作成するべきである。遺言書は何度でも作りなおせる。
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