行政書士と会社設立27ー②
設立時にはじめて作る定款を「原始定款」といい、原始定款のみに記載できる相対的記載事項が「変態設立事項」である。
もちろん、原始定款は公証人の認証がなければ効力がない。
ただし、会社設立時に定款を変更する場合は、公証人の認証が必要ない。
変態的設立事項とは、現物出資、財産引受など、例外的な方法を使って、会社を設立させることである。そのほか、「発起人の報酬に関する事項」「設立費用に関する事項」も変態的記載事項として定款に記載できる。
資本金を集めるにあたって変態的設立事項を利用する場合、定款に記載することによって可能になる。
資本金を集めるあたって変態的設立事項を利用する場合、裁判所に申し出て検査役の調査を申請する厳格な手続きが必要である。
定款に記載する場合は、責任をはっきりさせるため、出資者の氏名、財産の名前と金額、株式数など内容を明瞭に記載しなければならない。
具体的には
(現物出資)
第17条 現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産及びその価値並びにその者に対して割り当てる設立時発行株
式の数は次のとおりとする。
1 現物出資者の氏名
江尻 一夫
2 目的たる財産
パーソナルコンピュータFMV25
価値 金30万円
3 これに対して与える株数
10株
*現物出資の際は、その現物がある程度特定できるよう具体的でなければならない。
(財産引受け)
第18条 会社の設立後に譲受を約した財産、その価値額及び譲渡人の氏名は次のとおりとする。
1目的たる財産
普通自動車
2譲渡価値
100万円
3譲渡人氏名
江尻 いつ子
(発起人の報酬)
第19条 設立に際して発起人江尻 次郎が受けるべき報酬は、金10万円とする
*発起人に利益の許与(報酬など)がある場合に記載する。
(設立費用)
第20条 当会社の設立費用は20万円以内とする。
*設立までかかった費用で、設立後の会社に負担させる費用がある場合に記載する。
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