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行政書士と建築・道路・境界②

行政書士と建築・道路・境界②
建築基準法に定める道路は
①道路法による道路
一般国道、都道府県道路、市町村道路
②開発道路
都市計画法による道路
③既存道路
建築基準法施行時に、既に幅員4m以上(指定区域では6m)の道として存在し、現在利用されている道路
④計画道路
都市計画法による道路で、2年以内に事業を施行予定の道路
⑤位置指定道路
建築主事を置く市町村は市町村長、建築主事置かない市町村は都道府県知事が指定した道路
⑥2項道路
建築基準法施行時や都市計画時に、すでに存在していた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定した道路
建築基準法上道路にあたらない道路は
①法定公共物
道路法は河川法の適用がなく、私人の所有権や利用権が設定されていない公共物、里道や水路
②私道
私人が所有する土地で、道として使用されているもので指定されていなければ、建築基準法上の道路ではない。