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車庫証明

車庫証明について
自動車を購入し登録(名義変更等)をする場合、基本的に車庫証明書が必要となります。
(一部、村などで車庫証明を必要としない地域もございます)
車庫証明は、その車庫の場所を管轄する警察署で取得します。
次に、その車庫証明を添付して、陸運局で登録(名義変更等)を行うことになります。
車庫証明とは、自動車の保管場所、簡単に言うと駐車場を証明するものです。
一般的には「車庫証明」と言われていますが、正しくは「自動車保管場所証明」と言います。
その目的は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第1条に掲げられています。
<第1条>
  この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう 義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、 道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

自動車を購入した際には、必ず車庫証明が必要になります。
 また、保管場所を変えた時や、引越しをした時にも必要になります。
そして、車庫として認められるためにはいくつかの条件があります。
まず、保管場所は自宅から2km以内でなければなりません。
この場合の2kmとは、直線距離を言います。
次に、道路からの出入りが可能で、所有する車を収容できる広さが必要になります。
実際に車庫証明を取得する際は、保管場所を管轄する警察署へ申請する必要があります。
通常ですと、申請書を取りに行くのに1回、申請をするのに1回、交付を受けるのに1回、 合計3回警察署へ行く必要があります。
また、当然補正を求められることもあり得ますので、不安のある方はお気軽にご依頼下さい。
遠方のディーラー様等、いわき市での車庫証明取得に多くの時間・費用がかかる場合は、当事務所が全てを代行致しますので、 お気軽にご相談下さい。

車庫証明申請の必要書類について
一般的なケースで、車庫証明申請に必要となる書類です。

・自動車保管場所証明申請書(複写式)・・・・・下記の委任状を添付の場合、省略可能です。
・委任状・・・・・認印の押印が必要です。訂正の際必要ですので、 申請書の添付の有無に関わらずご送付下さい。下のリンクからダウンロードできます。
・自認書・・・・・使用者自身の土地に自動車を駐車する場合
・承諾書・・・・・使用者以外の所有する土地に自動車を駐車する場合
・所在図・配置図・・・・・当事務所が作成することも可能です。
委任状、自認書、承諾書に関しましては書類取得の代行も行っております。
その場合、2,000円(税別)の手数料が別途かかります。
使用本拠位置と住所が違う場合⇒使用本拠での公共料金領収書の写しや3ヶ月以内の消印付き郵便物2通などが必要です。

車庫証明申請以外の業務もお任せ下さい。
車庫証明を取得後、移転登録等が必要なケースでは、移転登録も含めて対応させて頂くことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
代行手数料は、別途お問い合わせください。

<必要書類>
<旧所有者>
・委任状(実印での押印が必要)
・印鑑証明書
・譲渡証明書(実印での押印が必要)
・車検証原本
<新所有者>
・委任状(実印での押印が必要)
・印鑑証明書
・車庫証明
<新所有者と新使用者が違う場合は以下の書類も必要です>
・新使用者の委任状(認印)
・新使用者の住民票または印鑑証明書

その他、事案によって必要になる書類が変わることがございます。
詳細はお問合せ下さい。

<その他注意点>
・管轄が変わる時には別途ナンバー変更が必要です。(ナンバー代1580円)
・車検証と印鑑証明書の現住所の記載が違う時には、住民票・戸籍の附表など住所繋ぎが必要です。
・相続による取得の場合、遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書が必要です。
・未成年の場合、親権者の同意書(実印での押印が必要)+印鑑証明書が必要です。