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行政書士と建築・道路・境界18

行政書士と建築物・道路・境界18
隣地との関係でよく問題になるのは、建築物の高さに関するトラブルである。
隣地斜線制限という建築物の高さに関する制限がある。隣地斜線制限とは、隣地境界線とは、建築物の各部分の高さが隣地境界線から一定の高さをとり、その一定の高さから一定の勾配で引いた線の範囲内とするという制限である。
一定の高さについては、住居系の用途地域では20m、商業系、工業系の用途地域では31mとされている。斜線勾配については
住居系の用途地域では1.25、商業系、工業系では2.5と
規定されている。
もちろん、緩和措置もある。
①建築物の敷地が公園・広場・水面などに接している場合
 ・隣地境界線が、公園・広場・水面の幅の2分1だけ外側にある
 とみなされる。ただし、児童公園については制限が除外され
 る
②建築物の隣地と高低さ著しい場合
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面から1m以上低い場合には
その高低差から1m差し引いた高さの2分1だけ建築物の敷地が高い位置あるとみなして、隣地斜線制限をする。