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行政書士とドローン③

行政書士とドローン③
ドローンに関する規制には
①飛行禁止
各種イベントにおける飛行禁止事例が増加している。日本においても2015年
に千葉県が県立公園14カ所で「無許可でのドローンの使用禁止する。」旨の看板を設置している。さらに、長野市が市が管理する707カ所の公園・遊園地においてドローンの飛行自粛を求めると方針を発表している。
イベントでは、「秋田竿灯まつり」、「青森ねぶた祭」でもドローン飛行が禁止されている。自衛隊のイベントでもドローンの飛行が禁止されるようになった。
安全性の観点からは、飛行場や鉄道施設、自衛隊の施設、発電所などの重要インフラは飛行禁止にすべきだ!
「機体のコンピュータに飛行禁止エリアをプログラムする。」という考え方もあるが、すでに出回っている機体に対して後から飛行禁止のデーターを追加することはできないという問題がある。
②利用の規制
許可制・免許制・登録制といったところである。
許可制とは、「当局許可を受けた人だけが購入できる。」、免許制とは「購入後、購入時に免許を取得した人だけが購入できる。」、登録制とは「購入後、あるいは購入時に当局に申請・登録して、誰が使っているか明らかにする。」ということである。
登録制は悪用に対する抑止効果が低い。免許制にすると、」しかるべき法制制度と体制作る必要があるので時間がかかる。許可制はドローン普及を妨げる。