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行政書士と会社設立③

行政書士と会社設立③
会社という法人には、さまざまな税金が義務づけられている。主なものは次の5つである。
①法人税(個人における所得税、国税 一定税率、課税所得が1000万円を超えるなら、法人にしたほうがお得)
②法人住民税(地方税、地域社会の費用を負担するための税金)
③法人事業税(所得に応じて課税される地方税、法人が行う事業そのものにかかる税金)
④消費税(売上1000万円超の会社に納税が義務づけられている。)
⑤固定資産税・都市計画税(個人の場合と同じ)
そのほか
印紙税、登録免許税、不動産取得税がある。
さらに、契約をかわしたりすると別の税金が発生する。
もちろん、売上のときに預かった消費税から、仕入れのときに支払った消費税を差し引いて納付しなければならない。資本金が1000万円未満の会社であれば、会社設立より2年間は納税の義務を免除される特例がある。
(所得税)
・個人事業
 個人の所得に直接かかる。所得金額より税率が異なる。
 最高税率37%
・法人
 給料設定分に課税される。65万円の給与所得控除がある。
(法人税)
・個人事業
 なし
・法人
 資本金1億円以下の場合、所得800万円までの税率22%
 800万円を超える部分は税率30%
(住民税)
・個人事業
 所得割/所得に応じて課税され、最高13%
 都道府県民税/2~3%
市町村民税/3~10%
・法人
 法人税割/法人税額×17・3%、均等割/7万円
 (事業税)
 ・個人事業
  事業所得×5%
 ・法人
  事業所得により税率は異なる。
  400万円以下は5%
  400万円超~800万円未満は7・3%
  800万円以上は9.6%