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行政書士ともめごとのない遺言書⑦

        行政書士ともめごとのない遺言書⑦
            遺言書
遺言者は、遺言者の有する不動産、預貯金、有価証券等一切の財産のうち3分の2を、遺言者の長男甲野一郎に相続させ、3分の1を、遺言者の二男甲の次郎に相続させる。
                  〇〇年〇月〇日
                  甲野太郎
 この遺言書は「有効」であるが、この遺言書のみでは相続手続きはできない。別途、遺産分割協議が必要になる。
遺言書で「3分の1」「3分の2」などと、財産を割合で指定する方法は「包括遺贈」という。
次のように、財産を特定し、渡す相手を指定する「遺言書の書き方」を「特定遺贈」という。
             遺言書
遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男甲野一郎に相続させる。
1、土地
  福島県いわき市〇〇1丁目1番
  宅地 150.00㎡
割合での記載が駄目であるということではない。預金等の金融遺産は遺言執行者が解約換金し、その換金された額の3分2を長男に、3分1を次男に相続させるという記載方法は有効な記載方法である。
また、1人の相手に対して全財産を相続させるという「包括遺贈」も有効な遺言書の記載方法である。