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行政書士と税法15

行政書士と税法15
税法の原則には、手続的保障原則、遡及立法禁止の原則もある。
手続的保障原則とは、課税や徴収手続きは、法律で定めるだけでなく、その内容も公正・適正なものでなければならないということである。
さらに、遡及立法禁止の原則とは、法律をあらたに作って課税したり、納税者に不利益な税法を改正したりする場合、その立法以前の適用してはならないということである。「現行税率を引き上げる」という法改正は納税者に不利益な改正になる。
信じられないことではあるが、遡及立法禁止の原則違反を裁判で争った事件(平成16年の損益通算に関する法改正)も実際にある。この事件について裁判所は「これは遡及立法で違憲である。」との判決を下した。