行政書士と契約書⑧
印鑑証明は重要な文書の作成者が本人であることを証明するために、公正証書、不動産登記、会社設立の際に必要される。
個人は市町村、法人は法務局で交付される。有効期間は3カ月である。
契約は本人だけでなく、代理人でも行うことができる。代理人には本人から委任を受けた場合(任意代理)と法律で定められrた場合(法定代理)がある。
代理人によって契約を締結する場合、①本人の住所・氏名②代理人の住所③代理人肩書を記載し、代理人が署名または記名をして
押印する。
契約書には、本人名も記載する方が確実だ。本来契約の締結に際して委任状の添付は法律要求されることはないが、代理人と称する相手が真実の代理権をもっているかどうか確認するため、委任状の添付を要求すべきである。
委任状の中の押印には実印を要求し、かつ印鑑証明書を添付する。
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