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行政書士と相続業務21

行政書士と相続業務21
相続税対策として不動産投資を考えている人は結構いるはずだ。
被相続人の現金や貯金には減額特例がないため、現金でマンションを買い、小規模事業用地特例課税を利用して相続税を圧縮しようというわけだろうが、小規模事業用地特例が適用されるのは土地のみだということに注意しなければならない。
さらに、不動産運用にはリスクがあることは言うまでもない。不動産を評価し相続税を算定した結果、相続税が基礎控除より少ない場合、また、現金で相続税が払える場合は、敢えてリスクのある不動産投資をすることなどサラサラないのではないだろうか?
資産運用不動産を将来使用する予定がある場合、不動産を賃貸していると、賃借人を追い出すことはできないし更新拒絶もできない。