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行政書士と建築・道路・境界30

行政書士と建築物・道路・境界30
これからは、道路についてである。
道路の種類であるが
①建築基準法上の道路
幅員は原則として4m、一定区域では6mである。私道が多い。
②道路法上の道路
一般国道、都道府県道、市町村道で、いわゆる公道である。
幅員が4m未満の場合は2項道路(建築基準法施行時や都市計画区域の指定時に幅員4m未満の道路で特定行政庁の指定を受けたもの)になる場合を除き建築基準法上の道路とはならない。
③開発道路
都市計画法、土地区画整理法、土地開発法などより設置される道路、宅地造成などに伴って設置される。
④既存道路
建築基準法施行時や都市計画区域、準都市計画区域時に既に幅員が4m以上(一定の区域内で6m)の道として存在し、現在に至っているもの建築基準法上の道路になる。
⑤計画道路
都市計画法による道路設置の計画があり2年以内に事業を施行する予定である道路として特定行政庁が指定した道路
⑥位置指定道路
土地を建築物の敷地として利用するために設置される道路で特定行政庁に指定されたもの位置指定道路として建築基準法上の道路となる。
⑦2項道路
建築基準法施行時や都市計画区域の指定時に幅員4m未満の道路で特定行政庁の指定を受けたもの。接道義務がある。2項道路に接する敷地において新たに建築物を設置する場合は2項道路の中心線から2m(一定の区域では3m)の線が道路の境界線と見なされ、境界線を越えない範囲で建築物を建築しなければならない。(セットバック)敷地に接している道路が2項道路であるか確認することは重要である。