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行政書士と相続業務22

行政書士と相続業務22
当たり前のことだが、相続税を減らすためには相続財産を減らす事なのだ!
相続財産を贈与して相続財産が基礎控除以下ならば相続税を納める必要もない。
だからと言って、単に贈与を行って相続財産額を基礎控除以下にすればよいという単純な話にはならない。理由は、相続財産の贈与には贈与税がかかるからである。
やっかいなことには、相続税よりも贈与税のほうが税率が高い。むやみに、贈与を行えばよいという話にはならないのだ!場合によっては、相続税よりも多く贈与税がかかってしまうことになりかねない。
まさに本末転倒ということになる。相続税は相続財産1000万円に対し100万円、贈与税は210万円で贈与税は相続税の2倍以上になる。
相続財産が1000万であればそもそも相続税を課税されることもないのだが、相続財産が1億円であれば、生前贈与を検討する
必要があるかもしれない。詰まるところ生前贈与は我々貧乏人には全く関係ないことなのだ!
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