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行政書士と税法29

行政書士と税法29
住民税についても触れなければならない。住民税には、所得に連動して決まる「所得割」と所得とは関係なく一定額
が決まる「均等割」がある。住民税は市町村税の総称である。市町村が徴収する。法人住民税と個人住民税がある。
住民税の徴収は、本来の納税者ではない第三者が徴収する「特別徴収」という不条理な徴収方法によって徴収される。
市町村が納税に関係ない会社や事業者に徴収義務を負わせるのである。会社や事業者が住民税を給与から天引きして
市町村に納入するのである。
もちろん、「特別徴収」の合憲性について争われた裁判もある。裁判所の判決は「そのような措置をとらなければ・・・徴収の実を
挙げることができない。」という身勝手なものであった。