行政書士と空き家対策28
契約年数に応じて、空き家を改修する内容も変わってくる。通常の賃貸契約であれば2年更新が一般的であるが、事業用の場合は3年、5年、10年の長期になってくる場合がある。
長く借りられるほうが改修費用を回収しやすくなる。契約には、普通借家と定期借家がある。普通借家は借り続けられるが、定期借家は、期間満了後は、貸主・借主双方の同意がないかぎり再契約できない。
事業用物件の場合、定期借家かつ原状回復義務と併せて、契約が設定される場合が大半である。定期借家の場合数カ月~1年といった短いものもある。解体まで臨時で貸し出したいという物件も
あるので、そのような空き家物件を利用して、スモールスタートするのもよいかもしれない。
江尻 一夫行政書士事務所
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