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行政書士と契約書⑲

                                     農地売買契約書
売主〇〇〇〇(以下「甲」という)と買主××××(以下「乙」という)は、下記の土地(以下「本件農地」)という)つき、以下の通り売買契約を締結する。
              記
(物件の表示)
 所 在 〇〇県〇〇市○○町〇丁目
 地 番 〇〇番〇〇
 地 目 畑
 地 籍 〇〇.〇〇平方メートル
第1条(売買の成立)甲は乙に対し、本件農地を売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。ただし、農地法に基づく許可を条件とする。
第2条(売買代金)本件農地の売買代金は、登記簿上の表示面積を基準とし、1平方メートル当たり金〇〇円(税別)として算定し、総額金〇〇円也(税別)とする。
第3条(代金の支払)乙は甲に対し、前条に定める売買代金を次 のとおり支払う。
 ① 本契約締結と同時に手付金として、金〇〇円也(税別)を支払う。ただし、手付金には利息は付さないものとし、第11条に定める場合を除き、契約解除等により
  手付金を返還する際も同様とする。
 ② 本件農地の売買許可を得た後、〇日以内に金〇〇円也(税 別)を支払う。
第4条(売買対象面積と境界)本件農地は、前記物件の表示に記した登記簿面積を基準として売買するものとし、実測面積との差異があっても、甲乙双方とも異議申立を
 しないもとし、 売買代金の増減も行わない。
2 甲は乙に対し、本件農地の引渡の時までに、現場にて隣接地 との境界を明示するものとする。
第5条(仮登記)甲は、本契約締結後速やかに、乙の権利を保全するため、農地法の許可を条件とする条件付所有権移転請求権保全の仮登記を申請する。ただし、仮登記
  申請に伴う一切の費用は、乙が負担する。
第6条(許可申請)甲は、本契約締結後速やかに〇〇県〇〇市設 置の農業員会に対し農地法第3条に定める売買許可の申請を行う。
第7条(所有権移転と引き渡)本件農地の所有権は、第3条に定める支払いが完了したときに、甲から乙に移転するものとする。
第8条(所有権移転本登記)甲は、前条に定める所有権移転の手続き移転がなされたときは、乙の所有権移転本登記の手続きをしなければならない。ただし、所有権移転
 本登記に必要な一切の費用は、乙が負担する。
第9条(第三者の権利の除去)甲は、本件農地について、抵当権質権、先取特権、地上権、賃借権、その他乙の完全な所有権行使の障害となる第三者の権利があるとき
 は、甲の負担において、所有権移転のときまでにこれを除去するものとする。
2 甲は本件農地について、公租公課その他の賦課金の滞納金があるときは、甲の負担において、所有権移転のときまでにこれを完済するものとする。
第10条(公租公課の負担)本件農地に賦課される固定資産税等公租公課その他の賦課については、引渡日の前日までの分を甲の負担とし、当日以降の分を乙の負担として
 日割により計算し件農地の引渡日に清算する。
第11条(売買許可が得られない場合)甲の責によらない事由により第6条の売買許可申請が不許可になったとき、本契約締結後6ヵ月以内に許可が得られなかった場合
 は、本契約は当然に失効する。
2 本契約失効後、甲は乙に対し、乙から受領した代金及び契約が失効した日より返還の日までの日数について年6分の利息を前項の失効日より10日以内に支払うもの
 とする。
3 甲は、前項の金員支払い後、第5条の仮登記を抹消する手続きをするものとする。ただし、仮登記抹消手続きに必要な一切の費用は甲の負担とする。
第12条(手付解除)甲及び乙は、相手方が本契約の履行に着手するまでに相手方に事前に通知の上、本契約を解除することがすることができる
2  甲が前項の規定により本契約を解除するときは、受領した手付金の2倍の金額を乙に支払い、乙が前項の規定により本契約を解除するときは、支払い済の手付金を
  放棄するものとする。
第13条(規約違反による解除)甲及び乙は、相手方が本契約に基づく債務を履行しない場合は、相手方に対し、相当の期間を定めて催告した上で、本契約を解除するこ
  とができる。
2  前項の定めにより契約解除を受けた者は、相手方に対し以下のとおり金員を支払わなければならない。
  ① 甲の債務不履行により乙が本契約を解除したとき受領済みの代金に。第2条に定める売買代金の総額の1
   割の違約金加算した金額及び乙が本契約履行のために負担した金額
  ② 乙の債務不履行により甲が本契約を解除したとき
   第2条で定める売買代金総額の1割の違約金及び甲が本契約履行のために負担した金額
3 前項の他、前項で定める違約金以上に損害金がある場合は、
 甲乙又は乙は、債務不履行の相手方に対し、その金額を請求できるものとする。
第14条(誠実協議)本契約に定めのない事項については、民法その他の法律、規則、及び不動産取引の一般慣行に従い、その解決に努めるものとする。
第15条(合意管轄)本契約に関し紛争が生じた場合は、本件農地の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とす
  る。
 本契約の成立するため、本書2通を作成し甲乙双方押印の上、各一通を保有する。
           
      令和〇年〇月〇日


                                               甲(売主) 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
                                                           氏名 〇〇 〇〇印
                                                    乙(買主)  ××県××市××町×丁目×番×号
                                                          氏名  ×× ××印
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