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行政書士と税法28

行政書士と税法28
本当に税ワールドはつくづく、不条理に満ちている世界だと思う。この不条理な税ワールドを税理士はどう思っているだろうか?
個人では源泉徴収義務はない。当たり前である。しかし、個人事業主の弁護士は源泉徴収義務を負う。行政書士は個人事業主で
あっても源泉徴収義務はない。これまた「不条理」には違いない。しかし、例外規定が適用されて、実質的には弁護士には、源泉
徴収義務はない。所得税法第183条第1項の例外規定が適用されるのである。つまり、納付すべき個人以外の個人から支払われる
ものはが除外されているので、弁護士は源泉徴収義務は実質的にはないのである。本当に税ワールドは不条理な世界である。
こんな不条理な税ワールドに関わらざるを得ない税理士に同情を禁じ得ない。