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行政書士ともめごとのない遺言書⑧

         行政書士ともめごとのない遺言書⑧
                                    遺言書
第5条 私の財産のうち、次の財産はX病院に遺贈する
  1、土地
    所在 福島県いわき市〇〇〇
    地番 100番
    地目 山林
    地籍 1,000㎡
  2、現金 1,000万円
    省略
第8条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、遺言者は、本遺言執行者として、遺言者の長女 乙野清美を指定し、本遺
   言の執行関する権限授与する。
   ⇒当たり前のことであるが、遺言で「遺贈する」と記載しても相手方に受け取る義務が生ずるわけではない。
   遺留分を侵害しているような遺贈や使い勝手の悪い不動産の遺贈は放棄される可能性がある。
    遺贈が相手方に拒否されてしまえば、遺贈される財産が宙に浮いてしまい、改めて相続人全員で遺産分割協議しな
   ければならなくなる。相続人に認知症の人がいる場合、遺産分割協議がまとまらない場合がある。
    遠方にある山林などの不動産は処分に困るので、遺贈は拒否される可能性がある。
    さらに、遺留分を侵害した遺言書は、相続人には「遺留分」が法律で認められているので、「遺留分減殺請求」な
   どのトラブルになる。
    また、遺言書で遺贈する場合は「遺言執行者」を選任しておかなければ、遺贈の手続きが煩雑になる。