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行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑨ー1

     行政書士といつ死んでも後悔しない生前贈与⑨ー1
婚姻期間が20年以上の夫婦には、贈与税の「配偶者」控除がある。
控除額は2,000万円である。居住用の土地や家屋、また居住用不動産を取得するための資金も対象になる。
①適用条件
 法律上の婚姻している期間(婚姻届を出した日から贈与するまでの期間)
②配偶者控除の対象
 1 居住用不動産(居住用の土地等を含む)または家屋
 2 居住用不動産を購入するために配偶者から贈与された
   現金
   (贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与受けた人
    が、居住用不動産に居住し、かつ引き続き住み続ける
    場合に限る)
 3 贈与財産が控除額以内で贈与税がない場合でも、贈与税
   の申告が必要。