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行政書士と訴訟⑥

行政書士と訴訟⑥
書証(証拠種類)は、証拠となる文書のコピーをとり、コピーの右上肩に原告が提出するなら甲1号証・・被告側が提出する場合は
乙第1号証・・・と順に番号振っていく。
被告が複数に場合には、丙号証・丁号証と誰がその証拠提出したかわかるようにする。
さらに、証拠を提出するときは、何を証明するのか説明する文書(証拠説明書)を提出しなければならない。
証拠説明書には各号証ごとに、書面の表題、書面の作成年月日、作成者、原本・写し別を記載し、立証趣旨を簡単に記載する。
次に証人尋問・本人尋問の仕方であるが
まず最初の証拠申出書作成し裁判所に提出しなければならない。
証拠申出書には、証人の住所・氏名、尋問予定時間、同行・呼び出しの別、何を証明したいのかを簡単に書く。
もちろん、正当な理由なくして呼び出しに応じない場合は10万円以下の罰金に処せられる。
協力してくれる証人の尋問の申出をする場合は、予めどんな証言をするのかを記載した「陳述書」を作成しなければならない。
証人尋問は、尋問の申出した側が主尋問をし、相手方がそれに続けて反対尋問をし、裁判官が補充尋問するのが一般的である。
裁判には鑑定・検証が必要な場合がある。専門家に意見書、鑑定書を書いてもらい、それを書証として提出する。裁判所が中立的な鑑定人を選任し、専門家の意見を聞くの「鑑定」である。鑑定しもらうには「鑑定申立書」を作成しなければならない。
裁判所に物とか、場所とかを実際見てもらうのが「検証」である。
裁判は、和解で解決する場合が多いの実情である。
和解のメリットであるが
①早期の解決ができる。
②強制執行しなくて済む可能性が高い
③柔軟な解決でできる
裁判による遅延損害の利率は5%(通常)6%(商売)であるが
和解ならペナルティとして高額のペナルティをつけることもできる。和解条項は違法な条項でないかぎり、当事者が納得すれば
どのようにでも条項を決めることができる。
そのほか、和解条項に必ずつけられる次の条項がある。
①原告はその余の請求を放棄する
②訴訟費用は各自の負担とする
③(本件に関し)本条項に定めるほか、当事者間に何ら債券債務はない
もちろん、和解は確定判決と同様の効力を有するものであることはいうまでもない。
判決がでたらどうすればよいのだろうか?
まず、判決書に記載されている事項は次のとおりである。
①主文 
 裁判の結論部分
②事実、前提となる事実・争点及び当事者の主張
③理由 当裁判所の判断
判決に不満なら14日以内に不服申立をする。一審裁判に対する不服申立は「控訴」、二審裁判に対する不服申立は「上告」である。控訴・上告を合わせて「上訴」という。
控訴をするためには、控訴状を裁判所に提出しなければならない。判決を下した裁判所は、記録を整理し、控訴状とともに二審の裁判所に記録を送ることになっている。また、控訴してから50日以内に控訴する側は「控訴理由書」を二審の裁判所に提出することになっている。控訴された側は「反論書」を二審の裁判に提出することになる。