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行政書士と相続業務⑮

行政書士と相続業務⑮
相続放棄にはメリット、デメリットがある。
相続放棄は単純承認と異なり、デメリットとメリットがある。
メリットは被相続人保証債務(相続財産になる。)があった場合、相続放棄すれば被相続人の保証債務を相続しなくて済む。
この場合、限定承認か相続放棄をすべきである。
注意すべきは、被相続人死亡後、相続放棄の申述書を3ヵ月以内裁判所に提出して受理されなければならない。正当な理由があれば熟慮期間を申し出ることもができるが、相続放棄申述書が裁判所に受理されなければ、債権者から債務の催促があっても対抗できない。
デメリットは、相続税の債務控除が使えなくなることである。
「俺が債務を払っておいたよ。」と言っても債務控除は使えない。
また、「生命保険金」や「死亡退職金」などの「みなし相続財産」を受け取った場合、財産は相続放棄をしていても受け取ることができますが、逆に、相続税の課税対象になる。