説 田舎行書士 離婚業務第11話
江尻は、依頼人に公正証書を作成することの意味について説明することを全く忘れていたことに気が付いた。
今さら、依頼者に事務所に来て頂くこともできない。江尻の仕事のやり方は依頼者になるべく負担をかけないということだからだ。
電話で連絡することもできるのだか、電話で専門的な話をしても依頼者に理解してもらうことは、なかなか難しいだろう。
特に強制執行の際の公正証書の交付送達や特別特別送達、また裁判所に行う強制執行する手続きについて、電話で説明することはかなり難しい。
離婚協議書を公正証書化する際には、依頼者に交付送達や特別送達及び裁判所に行う強制執行する際の手続きを説明することは業務を進める上で必須である。
「そんな重要なことを、何故、説明してくれなかったのか。」と、依頼人との大きなトラブルの原因になりかねない。
幸いなことに、自分のブログに交付送達や強制執行の際の裁判所の手続きについて記載しておいたことを、江尻は思いだした。
佐川様
お世話になっております。仕事の関係で直接お会いできなくてすいません。
さて、離婚協議書(公正証書)による強制執行について、以下のアドレスの私のブログに掲載いたしましたのでご確認ください。
https://ezily.webu.jp/32067/64979.html
行政書士が解説する離婚協議書(公正証書)よる強制執行 [江尻 一夫行政書士事務所]
行政書士が解説する離婚協議書(公正証書)による強制執行 離婚協議書を作成しても公正証書にして、強制執行認諾約款付にしなければ、慰謝料や財産分与の分割払いが滞った場合、給料差押さえなどの「強制執行」はできない。
ezily.webu.jp
令和元年10月7日
行政書士 江尻 一夫
早速、江尻は依頼者にメールを送信した。
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