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行政書士と刑法の基礎48(強盗致傷)

行政書士と刑法基礎48(強盗致傷罪)
強盗致傷罪には奥深い論点が多い。
 生命・身体を主として占有は付随的なものに過ぎない。
 要件は
①強盗
 反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫と強取が必要。
②負傷又は死亡
 負傷の場合は強盗致傷罪、死亡の場合は強盗致死罪
③強盗の機会
 ①時間的場所的近接性②意思の継続性③被害者の同一性の因果関係が必要。
④故意
 強盗致死傷罪の名前からすると、強盗罪の結果的加重犯と考えられる。しかし、判例・通説は強盗罪の結果的加重犯としての強盗致死傷罪の他に、傷害や殺人の故意があった場合にも強盗致死傷罪は成立する。強盗致死傷罪(刑法240条)の故意は強取行為に加えて㋐暴行の故意㋑脅迫の故意㋒傷害の故意㋓殺人の故意のいずれかがあればよい。
⑤不法領得の意思 
である。

2022/11/4