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行政書士と刑法の基礎44(住居侵入罪)

行政書士と刑法基礎44(住居侵入罪)
住居侵入罪の論点は多い。住居侵入罪の法益保護は住居権である。
 住居権とは住む権利で広い意味でいうと誰かを住居入れる権利である。変形型として、邸宅侵入罪や建造物侵入罪、艦船侵入罪、不退去罪がある。
 要件は
 ①住居
  寝起き寝食に利用される建造物、駐車場やガレージ、庭、塀 
  も住居とされている。
 ②侵入
  住居権を侵害すること。住居権者の同意があれば、侵害には
  ならない。
  住居権者の同意であるが
   〇一方の承諾
   夫婦二人で居住している場合、夫婦の一方承諾すれば住居
   侵入には当たらない。
   〇重大な錯誤
   同意がある場合でも、真の目的を知っていたら同意しなか
   った場合は同意は無効となるので注意が必要。
   〇黙示の同意
    黙示的な同意は有効。
   〇包括的同意
    大勢の人が出入りする建物について同意は必要なし。た
    だし、違法目的の出入りは不可。
  ③正当な理由がないこと
   違法性阻却事由に当たる場合、警察の令状捜査などがこれ
   に該当。
  ④故意

2022/10/31