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行政書士と刑法基礎41(脅迫罪、強要罪)

行政書士と刑法基礎41(強要罪、脅迫罪)
強要罪と脅迫罪は論点が少ない。脅迫罪と強要罪は「意思決定の自由」を守ることである。
脅迫罪の要件は
①害悪の告知
 一般人が畏怖される程度のもので、実際に脅迫を受けている者が現に畏怖しているかどうかは関係ない。実際に危険が生じている必要がない犯罪である。
②故意
強要罪は脅迫罪の進行形である。要件は次のとおりである。
①脅迫または暴行  
 脅迫とは害悪の告知、暴行(直接的なものでなくてもよい。)とは不法な有形力の行使
②義務のないことをさせること、または権利の行使を妨害したこと。
・害悪の告知が伝わらな場合かった場合
・や実際には行為を行わなかった場合
は未遂が成立する

2022/10/28