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行政書士と刑法の基礎39(各論 傷害罪、暴行罪)

行政書士と刑法基礎39(各論 暴行罪、傷害罪)
 暴行罪及び障害罪は各論で重要で、刑法総論でもよく取り上げられる。覚えることは少ない。
 暴行罪と傷害罪で保護すべきは身体である。暴行罪の要件は暴行と故意である。暴行とは何かということであるが、暴行とは不法な有形力の行使である。さらに、傷害罪の要件は傷害と故意であり、傷害とは生理機能を害することである。
 注意しなければならないことは、暴行は有形力によるものであり、傷害は有形力でも無形なものでよいということである。暴行は結果を生じない、結果が生ずれば傷害になる。当然、傷害罪のほうが罪が重い。
 暴行の故意(生理的機能は侵害させない程度に有形力を行使する意図)があったが,結果として傷害(生理的機能侵害)が発生した場合はどうなるぼだろうか?
 暴行罪の故意しかない場合でも傷害について因果関係が認められれば傷害罪が成立するというのが回答である。難しくいうと傷害罪は暴行罪の結果的加重犯ということになる。
 もちろん、普通の傷害の故意で傷害の結果が発生する場合も当然ある。

2022/10/26