行政書士と刑法の基礎29(中止犯)
中止犯は未遂が前提である。
要件は
①中止行為
〇実行中止 準備行為⇒実行⇒結果発生なし
真摯な努力で結果回避
〇着手中止 準備行為⇒実行中止⇒結果発生なし
不作為(何もしないでも中止行為)になる。
②任意性
中止行為をしてもそれが任意によるものでなければ中止犯は成立しない。一般人であれば中止しないのに中止した場合に任意性を認める。(客観説)
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