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行政書士と刑法の刑法の基礎28(不能犯、未遂犯)

行政書士と刑法基礎28(不能犯、未遂犯)
 不能犯は,犯罪が不成立ということであり、もちろん、罰せられない。未遂犯は結果がない犯罪で未遂犯の規定がある犯罪を除いて罰せられない。
 不能犯と未遂犯はどちらも結果が発生していない犯罪である。整理すると次のようになる。
構成要件該当⇒結果が発生していない。⇒不能犯を検討⇒不能犯ではない。⇒未遂犯を検討
 不能犯は時間が経過しても危険性はないが、未遂犯は時間が経過すると危険性が高まる。
具体的事例で示すと
 輪ゴム鉄砲は危険性はないが、銃弾の入っていない銃は具体的危険が想定されるので未遂犯となる。つまり、具体的危険性があるかどうかを考えることが重要なのである。
 未遂犯は、実行の着手が重要であり、未遂犯における実行の着手とは客観的に具体的危険がある行為にでた場合である。
 不能犯は一般人がその時どう思うかを基準としているのに対して,未遂犯は主に客観的な危険性を考えている。

2022/10/15