行政書士と刑法基礎21(総論 刑法論述)
刑事事件に遭遇した時に、刑法のどんな刑罰に該当するかどうかについて知る必要がある。
該当する刑罰(刑法総論、各論)を確認するために刑法論述(総論及び各論)がある。我々、行政書士は仕事として刑法論述を行うということは全くないが、裁判官、検察官、弁護士、司法警察員にとっては欠かせない仕事である。
刑法論述とは、わかりやすく言えば該当する刑罰を確認するための方法といえるかもしれない。
刑法総論の場合での刑法論述の方法は次のとおりである。具体的な例示で示す。
殺人罪や傷害致死罪の場合
1 構成要件該当性
(1)実行行為
(2)結果 → 因果関係(順番に決まりはない。どちらから書いてもよい)
(3)故意
2 違法性阻却事由
3 責任阻却事由
という具合に書いて整理することである。
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